2025.9.30
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例 について
埼玉県では、 無秩序な土砂の堆積に伴う土砂の流出、崩落等の災害の発生、土砂に含まれる有害物質などによる健康被害の防止のため、
「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」、いわゆる「土砂条例」が施行されています。
土砂条例では、埼玉県内で3,000平方メートル以上の面積に土砂を堆積する場合は、
管轄する市町村の環境管理事務所長あてに許可の申請が必要となります。
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市、桶川市、毛呂山町、嵐山町及び鳩山町の区域での土砂の堆積はそれぞれの市町で手続きが必要です。
また、土砂の堆積の着手日から6月ごと に土壌汚染調査が求められています。
土地検査協会では、全国で土壌汚染の調査/相談を受けております。
「調査が必要か分からない」「どの項目を調べればいいのか分からない」といった場合など、お気軽にご相談ください!