2025.6.13
千葉県の残土条例について
土壌汚染について、独自の条例を設けている自治体があります。
その一つに千葉県の残土条例(正式名称 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例)があります。
この残土条例では、3000平米以上の土砂等の埋立てをする場合には、予め県知事の許可が必要となり、
許可申請前や施工中、埋立て等の完了時には土壌調査が求められます。
また、調査(土壌採取)の方法についても独自の規定を設けているため、慣れない方が残土条例に直面すると、
相当の時間を役所との協議に費やすことになり、時には必要な手続きを見落としてしまうリスクもあります。
土地検査協会では、全国で土壌汚染の調査/相談を受けております。
造成計画等の際に、残土条例で気になることがありましたら、ぜひご連絡ください!